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免税店ガイド

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1 免税店商品の韓国へのお持ち込み制限
  • 新羅アイパーク免税店でご購入される商品には税金が免税されている関係により海外での使用、消費、海外の知人へのおみやげなど、外国に持って行くことを条件として購入することができます。 しかし、 新羅アイパーク免税店でご購入された免税品を韓国へ入国する際に再び持ち込まれる場合、外国で購入した物品を含めて合計US $ 800を超える場合は必ず税関に申告しなければなりません。
  • もし申告をしない場合は未申告物品に対して税金に加えて加算税まで付加されます。また、故意に申告しなかったり、偽りの申告をした場合には関税法に基づき罰せられることがあります。
  • 新羅アイパーク免税店で商品をご購入された方の個人情報や購入履歴などは関税庁が運営するコンピュータシステムで記録管理されています。 US $ 800を超えて免税品をご購入された旅行者に対しては、関税庁で保有している電算データに基づき入国時に税関で検査を受けることがあります。
  • 免税範囲を超える物品を自主申告する場合、関税の30%が減免されて常習的な申告不履行の加算税付加回数が2年以内に2回を超える場合、 加算税が支払税額の40%から60%に引き上げられます。 (2015年2月施行)
2 免税店の商品の交換/払い戻し手続きおよび注意事項
  • 1.お受け取りされた商品の交換・払い戻しをご希望の場合は、商品お受け取り日から30日以内に交換・払い戻しが可能です。
  • 2.お客様に責任がある事由により商品が滅失または毀損したり、お客様のご使用によりその価値が著しく減少した場合には、交換・払い戻しはできません.
  • 3.商品が表示・広告の内容と異なっていたり不良である場合は、商品お受け取り後3か月以内に、その事実を知った日、または知ることができた日から30日以内に交換・払い戻しが可能です。
  • 4.商品の交換・払い戻しは関税法令に基づいて処理され、お客様の単純な心変わりなどの個人的理由による払い戻し時の送料はお客様の自己負担となります。
  • 5.交換・払い戻し事由に該当する場合にも関税法令に基づいて次の手順に従ってこそ交換・払い戻しが可能です。
    ア. 交換・払い戻ししなければならない物品が$ 800を超過
    関税法令に基づいて海外から国際郵便で要請するか、入国の際は必ず税関に携帯品申告および留置すれば交換・払い戻しが可能です。
    イ. 交換・払い戻ししなければならない物品が$ 800以下
    国際郵便または税関携帯品の申告・留置手続きなしに交換・払い戻しが可能です。
3 出国日が変更/取消になった場合の手続き
  • 出国日が変更された場合、出国日程の変更は顧客センター(+82-2-2195-8000)までご連絡下さい。
    *新羅アイパーク免税店支店 出国日程変更 政策「2019.4.1付施行」
  • 免税品はお客様の出国日の60日前からご購入いただけます。
  • ご来店の際には出国者ご本人が本人のパスポートと出国情報が確認できる書類( Eチケット、旅行代理店の日程表など)をお持ちいただいた時のみご購入できます。
  • 購入日から90日以後に出国日程を変更される場合は、電子メールまたはオンライン掲示板にEチケットを添付してくださいますようお願い申し上げます。
  • 出国日程がキャンセルになった場合は必ず顧客センター(+82-2-2195-8000)までご連絡下さい。また、ご注文の商品をキャンセルする必要がありますのでなるべく早くご訪問下さい。